ふんわりルームブラ模倣品訴訟勝訴に対するプレスリリース
株式会社シーオーメディカル(以下、「当社」)は、2021年9月3日、東京地方裁判所にて、VIDAN株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:福島亮、以下、「VIDAN社」)に対する差止請求等請求訴訟(令和元年(ワ)第11673号)において、当社の請求額全額を認容する勝訴判決が言い渡されましたのでお知らせします。
当社は、平成28年9月12日から「ふんわりルームブラ」の商品名で、女性が特に夜間の睡眠中に着用することを目的とするブラジャー(ナイトブラ)を販売しております。 ふんわりルームブラは、従来の室内用ブラジャーの機能性を維持したまま、両サイドからアンダーバストに沿って配置されたバンド(横帯)とアンダーバストラインに沿い胴回り全体に長めの巾に制作されたフリルレース(生地)を付帯させた、デザイン性を重視した独自の構造(フリルバンド構造)において、特徴を有しています。
一方、VIDAN社は、平成30年10月頃から、「MORIAGE(モリアージュ)加圧ブラ」の名称で、「ふんわりルームブラ」の形態と酷似した室内用ブラジャーを販売開始しました。 VIDAN社は、本訴において、ふんわりルームブラの形態を模倣したものではないとして、請求棄却を求めて争う姿勢を示しておりましたが、東京地方裁判所は、VIDAN社による模倣により当社の権利が侵害されたことを認め、VIDAN社に対し、損害賠償金として2億274万円の支払を命じました。 なお、VIDAN社製品に対する差止請求については、VIDAN社が製品のデザインをふんわりルームブラと異なる形態へと変更したことから、販売等を差し止める必要がなくなりました。
【株式会社シーオーメディカル】
今回の勝訴は当然のことと考えております。 当社は、「笑顔に貢献」を企業理念に掲げ、女性の胸の悩みを解消してもらうことを目的に「ふんわりルームブラ」を開発・販売しております。 コピー品を当社の商品と誤認して購入され、失望してしまうお客様がいなくなることを切に願うとともに、引き続き、競合他社による不正競争行為に対しては細心の注意を払い、二度とこのような行為がなされないようにしっかりと監視していきます。
当社は、平成28年9月12日から「ふんわりルームブラ」の商品名で、女性が特に夜間の睡眠中に着用することを目的とするブラジャー(ナイトブラ)を販売しております。 ふんわりルームブラは、従来の室内用ブラジャーの機能性を維持したまま、両サイドからアンダーバストに沿って配置されたバンド(横帯)とアンダーバストラインに沿い胴回り全体に長めの巾に制作されたフリルレース(生地)を付帯させた、デザイン性を重視した独自の構造(フリルバンド構造)において、特徴を有しています。
一方、VIDAN社は、平成30年10月頃から、「MORIAGE(モリアージュ)加圧ブラ」の名称で、「ふんわりルームブラ」の形態と酷似した室内用ブラジャーを販売開始しました。 VIDAN社は、本訴において、ふんわりルームブラの形態を模倣したものではないとして、請求棄却を求めて争う姿勢を示しておりましたが、東京地方裁判所は、VIDAN社による模倣により当社の権利が侵害されたことを認め、VIDAN社に対し、損害賠償金として2億274万円の支払を命じました。 なお、VIDAN社製品に対する差止請求については、VIDAN社が製品のデザインをふんわりルームブラと異なる形態へと変更したことから、販売等を差し止める必要がなくなりました。
【株式会社シーオーメディカル】
今回の勝訴は当然のことと考えております。 当社は、「笑顔に貢献」を企業理念に掲げ、女性の胸の悩みを解消してもらうことを目的に「ふんわりルームブラ」を開発・販売しております。 コピー品を当社の商品と誤認して購入され、失望してしまうお客様がいなくなることを切に願うとともに、引き続き、競合他社による不正競争行為に対しては細心の注意を払い、二度とこのような行為がなされないようにしっかりと監視していきます。